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<Web調査> 1000人に聞いてみました 「改正後の特措法についてどう思う?」

調査の背景

今年2月3日に改正特別措置法が成立し、 13日から施行されました。この改正により、休業命令などに応じない事業者への罰則の適用(刑事罰ではなく行政罰)が可能になりました。 KSIでは、改正前の今年1月7日に改正の賛否等を問うアンケート調査を実施しましたが、今回、再び18歳以上の男女1000人を対象に改正の評価について聞きました(2021年2月15日現在)。

■ 改正特別措置法とは:
正式名称は、「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」。新型コロナ対策の実効性を高めるため、緊急事態宣言のもとで都道府県知事は施設の使用制限を「要請」できることに加え、正当な理由なく応じない事業者などには「命令」ができるようになりました。そして「命令」に応じない事業者には行政罰としての過料が設けられることになりました。「緊急事態宣言が出されている場合は30万円以下」、「出されていない「重点措置」の場合は20万円以下」、「立ち入り検査を拒否した場合は20万円以下」の過料をそれぞれ科すとしています。

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